公益社団・財団法人に移行の
メリット・デメリット
○社会的信用の点から
「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」
第九条(名称等)
4 公益社団法人又は公益財団法人でない者は、その名称又は商号中に、公益社団法人又は公益財団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
5 何人も、不正の目的をもって、他の公益社団法人又は公益財団法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
○税制の点から
寄付金の損金不算入の計算上、公益社団法人及び公益財団法人に対するものは一般の寄付金とは別に損金算入のメリットを受けることができることから、寄付金収入を受けやすい。
収益事業にのみ課税(消費税については資産の譲渡等について課税)される。
「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」
第五十八条(税制上の措置)
公益法人が行う公益目的事業に係る活動が果たす役割の重要性にかんがみ、当該活動を促進しつつ適正な課税の確保を図るため、公益法人並びにこれに対する寄附を行う個人及び法人に関する所得課税に関し、所得税、法人税及び相続税並びに地方税の課税についての必要な措置その他所要の税制上の措置を講ずるものとする。
○事業活動の点から
《公益社団・公益財団》
公益目的事業を主たる目的として実施しないといけない。
公益目的事業比率が50%以上でなければいけない。
※一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 に適合すること。
※公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 に適合すること。
《一般社団法人・一般財団法人》
公益目的支出計画実施中は、公益目的支出計画に従う必要がある。
※一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 に適合すること。
お問い合わせ先
松本会計事務所 公益法人相談室
東京都港区南青山2-13-2 サンライズ青山ビル101
電話 :03-3403-8030
mail :mac-info○tkcnf.or.jp(○を@に代えてください)

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