松本会計事務所

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公益法人制度改革の概要

新公益法人制度の施行は平成20年12月1日!

 法人の設立は登記だけでできるようにし、一般社団法人又は一般財団法人を作り、その中から公益目的事業を行うことを主たる目的とする法人については、民間有識者による委員会の意見に基づいて行政庁が公益認定を受ける制度になりました。

<POINT>
 これまで、法人の設立と公益性の判断が一体でしたが、法人の設立と公益性の判断を分離した。

現行の社団法人・財団法人の選択肢は?

 現行の社団法人・財団法人は、一般社団法人・一般財団法人に移行(移行認可)するか、新たな公益社団法人・公益財団法人に移行(移行認定)するかを選択する必要があり、現行公益法人から新制度での法人への移行期間は5年間(平成25年11月30日まで)です。
 移行期間中に移行しなかった法人は解散(法人格が消滅)したものとみなされますので、注意する必要があります。

<POINT>
現行の社団法人・財団法人の選択肢

 ①新たな公益社団法人・公益財団法人に移行したい法人  →認定申請
  公益法人認定法における公益認定の基準に適合する必要がある。

 ②一般社団法人・一般財団法人に移行したい法人     →認可申請
  時価評価した、純資産価額がプラスの法人は、
  公益目的支出計画が適正であり、かつ、実施可能性がある。

 どちらを選択するにしても、定款変更案が政省令の規定に適合させる必要があります。

お問い合わせ先

松本会計事務所 公益法人相談室
東京都港区南青山2-13-2 サンライズ青山ビル101
電話 :03-3403-8030
mail :mac-info○tkcnf.or.jp(○を@に代えてください)